まず、明確に問題なのは「いままでも問題になっていたが、当事者間で解決した」か、「そもそもそのような問題取引が行われていることを広告主が知らされていなかったので対応できなかった」ことにあります。
ふじいりょうさんがこの話で以下のように見解を述べておりますが。
サイバーエージェントなど特定企業の社員が違法なネイティブアドビジネスにぶっこんでいる件で
http://bylines.news.yahoo.co.jp/yamamotoichiro/20150430-00045307/
バイラルメディアの書き手のモラルハザードが起きる理由
http://blogos.com/article/111352/
ネイティブ広告はコンプガチャの轍を踏む--山本一郎氏の見解
http://japan.cnet.com/marketers/interview/35064049/
[引用]
私個人としては、JIAAのネイティブアドのガイドライン(参照)に端を発している一連のあれこれについて、「なぜこれまでグレーに上手く運用してきたことを、あえて明確にしようとしているのか」ということに疑問をもっている。あくまで自分の感覚では、著作権の二次創作の処理と同じように、景品表示法を厳密に解釈すれば抵触する可能性があるところを、お互いに(これはユーザーも含まれる)利害を調整する形で長年運用していることを、なぜ今になって変える必要があるのか、と考えている。
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著作権の二次創作は、二次創作された現物があり、それを権利侵害をされた側は調べようと思えば調べられます。二次創作自体が市場を形成していて、著作物の性質上、派生作品が多数出る中で読者の創造意欲をかきたてその作品のさらなる認知拡大に役立てたいと考えるところは黙認したりフェアユースにしたりすることは可能です。もちろん、虹利用を制限したい著作者もいるわけで、そこは選択の余地はあります。
今回のネイティブアドの「広告」クレジット外しは「クライアントがそれを求める場合がある」上に「適正な広告掲載であるかをクライアントが分からないケースがある」こと、またふじいさんが言うようなグレーゾーンではなく欺瞞的取引であるという点では景表法違反ど真ん中案件であるため、問題がもっと大きくなる前に消費者庁、JIAAなど関係団体がしっかりと問題を認識してガイドラインを出し遵守を求めようという話になっているわけであります。
本件においては、かなり明確に「それ」と「これ」は違うのです。