【号外】脱毛サロン『ミュゼ プラチナム』で違法な医療行為が横行の疑い
最近、交通広告などで見られる安値の脱毛サロン『ミュゼ プラチナム』において、医師法違反と見られる違法な脱毛治療が繰り返し行われている疑いが出ておりますので、メルマガに号外でも出そうと思っております。
『人間迷路』
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会社概要
http://musee-pla.com/lp/mo/lp02g/index.html
「夏恋肌」と称するキャンペーンサイト
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この『ミュゼ プラチナム』を運営するジンコーポレーションにも事情確認と取材申し入れの問い合わせをしましたが、「返答する」とメールで回答したきり応答がない状態でして、どういう見解なのかイマイチ良く分かりません。
各店舗に連絡を入れ、当該治療行為は誰が施術しているのか、医師免許を持つ人物によるものかを問い合わせたところ、いずれの回答も「医師ではない」との内容であり、詳細についてはやはり本社に取材するように、とのことで埒が明かないわけですね。
当該問題を担当する厚労省にも問い合わせをかけたところ、やはり平成13年の医政医発105号に基づき医師による施術でないものはすべて違法との見解を得ております。要するに、『ミュゼ プラチナム』が行っている行為は少なくとも違法の疑いが極めて強いということでございますね。
で、メカニズムとしてはいろいろと厚労省も見解を持っているようですが、平たく言えばどのような脱毛法であろうとも、「毛乳頭の機能を低減させるために必要な施術を行うことは、105号の『医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する』という見解を踏襲しています」(厚労省)とのこと。当方の取材の結果、当該サービスが医師ではない人物による施術である説明をしたところ「確認を求めるべき事案ですが、事実であれば違法と判断されるべき内容」(同上)とのことであります。
問題は幾つか複数ありまして、この「毛乳頭の破壊」が行われているのかというところもあるのですが「最終的に数回の施術で機能が減衰し、最後には発毛しなくなるのであれば破壊に類すると判断される」「機器が低出力であっても、あるいは医療用ではない機器だと言われても関係が無い」との話で、どのような施術法であろうとも基本的には医師法違反に問われる内容であり、悪質だと判断されれば刑事訴訟法239条による告発も視野に入るという事案であるということになります。
この『ミュゼ プラチナム』以外にも、医師による施術ではないにも拘らず「エステ施術有技能者」などと独自資格を設定して多店舗で施術を行っている法人は多数見受けられ、また同じく大手エステ会社のTBCを含む複数の脱毛サロンにおいても同様の告発があるとのことですが、これについては引き続きの調査をしてみたいと思っております。
さらに、一部脱毛サロンにおいては利用者の個人情報を属性つきで販売している問題も併せて存在することもありまして、事態の進展には一層の注目を持ってまいりたいと思いますが、まずは今日夜ぐらいに当該メルマガで号外でも出したいと考えておりますので、ご関心のある方はいましばらくお待ちください。
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