さらなる補遺
「質問メール投げてきてねえで、自分でググれよ!」
福嶋消費者庁長官記者会見要旨
(平成24年4月24日(火)14:59~15:18 於)消費者庁6階記者会見室
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/c/120424c_kaiken.html
一部で、かかる議論がなされていないまま進んでいる話ではないか、とされましたが、24日の記者会見時点ですでに福嶋長官が記者団(というか読売新聞)からの質問に回答しておられます。
[引用]
問
読売新聞の上原です。
昨日、ソーシャルゲームなどを展開している事業者たちが協議会か何かを開き、今朝の報道にもあったのですが、子どもたちを中心に利用額の制限をきちんと設けていこうと。多分自主的なガイドラインのようなものだと思うのですが、そういう動きが出ました。
例えば、消費者庁として、子どもたちの実際、ソーシャルゲームを巡る金銭被害、もしくはそのトラブルみたいな相談というのは、このところ増えていたり、その辺把握しているものがもしわかればあるのかということが1点と。
あと今回のような業界や業界団体の動きを受けて、改めて何か対策ですとか、注意を呼びかけるといった何かアクション、お考えの部分があれば教えてください。
答
この問題は、消費者庁としても注目をして、動きを注意深く見ています。相談件数の推移というのはわかりますか。
相談件数の推移は、ちょっと今手元に資料ありませんので、また終わったら至急お知らせするようにします。
事業者がそれぞれ自主的な取組みを始めているということも把握していますので、そういった取組みにもし協力できるところがあれば、協力することももちろんやぶさかではありませんし、適切なものになるように今は注視をしていくということです。
消費者庁として、景表法上、場合によっては問題になるようなケースが出てくれば、そういうものには適切な対応、すぐ法的処分ということに限らず、景表法上の問題がどうなるのかということもちゃんと見ていかなければいけないと思っていますので、そういった検討も内部では今しているところです。
問
最後におっしゃった景表法上の何かやらなければいけない部分など、検討しているということなのですけれども、もうちょっと例えばそのイメージとして、こういうケースだとこういうことが可能性としてあるですとか、何かこういう場合だと、景表法だけではなくて、場合によっては警察なんかと連絡を取り合った一種詐欺のようなことが悪質な場合には行われることもあるかと思うのですけれども、何か想像されるケース、もしくはイメージされているケースのようなものがあれば、もしわかりやすいものがあれば教えていただきたいのですが。
答
ちょっとまだ結論を出していない段階で、余り予断でお話しするようなことは避けたいと思いますが、ソーシャルゲーム上のガチャなど、それ自体が直接景表法上問題が生じるとか、対象になるということではないと思いますが、カードを組み合わせて、組み合わせによってレアカードが当たるというような仕組みがあります。これは場合によっては、景品に当たるということも考えられますので、それを踏まえた考え方を整理をして、消費者庁の考え方をまず示すということが必要なのではないかと考えています。そういった検討もしているところです。
--
また、消費者庁のインターネット取引における景品表示法に関する考え方がどうのという話がありましたが、去年の段階で、すでに一定の見解を出しており、今後、関連部分も含めて順次対応がなされるものと思っています。
「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の
問題点及び留意事項」の公表について
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/111028premiums_1_1.pdf
その他インシデントについては表示対策課までどうぞ。
http://www.caa.go.jp/representation/index.html
IPO上場関連は正直続報なし。休日やし、当たり前やんか。私は7日に一度帰ります。
« 『進撃の巨人』の作者の方からまさかのマジレスを頂戴したので | Main | 冗談のような「ソーシャルゲーム被害者の会」が立ち上がり、返還訴訟を起こすらしい »