西村博之さんは、2004年の段階で知識が止まってしまっていたらしい…
出かけ際に、読んでびっくり。なんぞこれ、と思ったのでピックアップ。
http://hiro.asks.jp/
http://megalodon.jp/2012-0516-1805-32/hiro.asks.jp/
裁判所でないと判断できない、というのは文字通り合法か違法かであって、この合法違法の「違法」と、今回問題となる「違法情報」は違います。
http://www.internethotline.jp/guideline/guide_illegal.html
違法情報そのものは、裁判所が違法と判断したものでなくても表示されている状態で削除しなければなりません。
公序良俗に反する情報も同じです。
http://www.internethotline.jp/guideline/guide_morals.html
また、警察からは2通しか来ていない、と書いてあるんですが…。
[引用]おいらが知ってる警察から送られたeメールの削除依頼は2通です。
インターネットホットラインセンター(IHC)は警察庁から業務を委託を受けている民間団体なので、原理的には警察庁からの通達とは同じ効力が発生するわけですねえ。警察が送ったものと同等の話になっちゃいます。厳密にはいろいろあるけど。
で、届いていなかったというお話でありますが、今回の問題に気づいてから、2ちゃんねるはIHCからの通達に対して削除に応じるようになっていますね…。ちなみに、放置されたとされるメールアドレスは、他の関係者から「西村さんと連絡の取れているメールアドレスです」という回答が得られているようであります。西村さんのことだから、なんか迷惑フォルダか何かに自動的に送られて読まないような方法でも取っていたのかと思うのですが。
[引用]従って、合法の可能性もある情報の削除依頼を財団法人が不適切な手段で送って、対応されなかったというだけなのですが、なぜかこういった事態になっているようですね。
つまり、不適切な手段で送られた違法情報の削除依頼は、認知していても放置してきた、という事実関係は動かないということで、こりゃ自爆なんじゃないかと読んでいて思ったわけであります。
とはいえ、不作為で違法情報を削除をしなかったことで薬物特例法の幇助というのはどうなんだと思うところでありますので、この辺の線引きはむつかしいです。何しろ、薬物情報が掲載されて、削除されなくても罪に問われないというのはザル法もいいところであることを満天下に晒すことになるし、そもそも掲示板に公的なルールで削除を求めるルートが存在していなかった(削除依頼板という独自の方式で運用しているだけで良しとしていた)のは、悪しき先例になっちゃう可能性も強いわけですしねえ。
もし、西村さんがこれを警察に対して強弁していたのだとしたら、幇助じゃなくて共同正犯としての摘発に切り替えたいという気持ちも分かります。公判をどう維持するのか分からんけど。
とりあえず「ちなみに、日本は、合法か違法かの判断は裁判所が行うことになってますので、財団法人が情報を違法と決めることは出来ません」とかいう法律解釈のままで走ってきたのは、以前、2ちゃんねるでの削除依頼の民事裁判で一定の結論が出ていることもあり、要はホットラインセンターから通達があろうなかろうと、
「違法情報を削除する義務は管理人にある」ってことを忘れているのでしょう。
くれぐれも、良い子は真似をしませんように。
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インターネットの掲示板「2ちゃんねる」に書き込まれた発言で名誉を傷つけられたとして、 東京都内の動物病院と経営する獣医師が管理人に500万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が25日、東京高裁であった。久保内卓亞裁判長は400万円の支払いと書き込みの削除を命じた一審・東京地裁判決を支持し、管理人側の控訴を棄却した。
問題となったのは、昨年1月以降、2ちゃんねるの「ペット大好き掲示板」内に匿名で書き込まれた「ヤブ医者」「動物実験」などの発言。
久保内裁判長は、一審判決と同様に「匿名の発言について、被害者が責任追及することは不可能だ。
削除できるのは管理人だけであり、他人の名誉を棄損する発言が書き込まれたときは、管理人には直ちに削除する義務がある」と述べた。
http://www.asahi.com/national/update/1225/027.html